皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十六条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

○2項

天皇が、精神 若しくは身体の重患 又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。