皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十四条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇族以外の女子で親王妃 又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

○2項

前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○3項

第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

○4項

第一項 及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。