皇族以外の女子で親王妃 又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項 及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
皇族以外の女子で親王妃 又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項 及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。