この規則は、警察の能率的な運営 及びその規律の保持に資するため、警察庁 及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
監察に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第二号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 :
平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正