監察に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第二号 #

第三条 # 実施

@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正

1項

監察は、監察実施計画に従い実施するほか、 監察実施者が警察の能率的な運営 又は その規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。