監察に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第二号 #

第二条 # 監察実施計画

@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正

1項

警察庁長官、警視総監 及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。

2項

監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
監察の種類
二 号
監察の実施項目
三 号
監察の対象とする部署
四 号
監察の時期
3項

監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。