警察庁長官、警視総監 及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
監察に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第二号
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第二条 # 監察実施計画
@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 :
平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正
監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
監察の種類
二
号
監察の実施項目
三
号
監察の対象とする部署
四
号
監察の時期
監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。