警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。
監察に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第二号
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第五条 # 国家公安委員会等への報告
@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 :
平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正