監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
監察に関する規則
#
平成十二年国家公安委員会規則第二号
#
第六条 # 監察の結果に基づく措置
@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 :
平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正