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監察医を置くべき地域を定める政令
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昭和二十四年政令第三百八十五号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
厚生
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
監察医を置くべき地域を定める政令
附 則
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1項
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。