前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額 及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額 及び期間、分納税額 及びその納期限 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下 この条 及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続税法
第三十九条 # 延納手続
税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者 及び当該申請に係る事項について前条第一項 及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部 又は一部について当該申請に係る条件 若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額 及び延納の条件 又は当該却下をした旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部 又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項 及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、
同項中
「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、
「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」と
する。
ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項中
「当該申請書」とあるのは、
「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と
する。
税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること 又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること 若しくはその提出がないこと その他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求めることができる。
税務署長は、前項の規定により申請書の訂正 又は担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求める場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
第十項の規定により申請書の訂正 又は担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出をしなければならない。
この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
第十項の規定により担保提供関係書類の訂正 又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をする日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、当該訂正 又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正 又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正 又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、
同項中
「前項の経過した日の前日」とあるのは、
「次項に規定する訂正 又は提出をする日」と
する。
ただし、当該担保提供関係書類の訂正 又は提出の期限は、第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
第十項 又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項中
「以内」とあるのは、
「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限 又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正 若しくは提出の期限(以下 この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」と
する。
第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、
同項本文中「
当該申請書の提出期限」とあるのは、
「第五項に規定する期限」と
する。
第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部 又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項 及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、
同項中
「第五項に規定する期限」とあるのは、
「次項に規定する提出する日」と
する。
ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用がある場合における第二項 及び第五項の規定の適用については、
第二項中
「当該申請書」とあるのは
「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、
第五項中
「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは
「第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」と
する。
次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、
第八項ただし書中
「六月」とあるのは
「六月に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期」と、
第十五項ただし書、第二十項ただし書 及び第二十七項中
「六月」とあるのは
「六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」と
する。
前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第五項に定める担保提供関係書類の提出期限 その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、
同項中
「三月」とあるのは、
「六月」と
する。
第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、
同項中
「三月以内」とあるのは、
「三月(第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」と
する。
第二十二項の規定の適用がある場合において、第九項、第十七項 又は第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。
税務署長は、第二十三項 又は第二十四項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
第十項の規定により担保提供関係書類の訂正 又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項 及び第十五項ただし書の規定の適用については、
第十四項中
「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、
第十五項ただし書中
「第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」と
する。
第二項本文に規定する期間内(第九項、第十六項、第十七項、第二十一項、第二十三項 又は第二十四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可 又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
前各項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合 及び税務署長が同項の延納に係る許可 又は却下をする場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「相続税」とあるのは「贈与税」と、
第二項中
「前条第一項 及び第二項」とあるのは
「前条第三項」と
読み替えるものとする。
延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。
この場合において、
第二項中
「の提出期限」とあるのは
「を提出した日」と、
「三月」とあるのは
「一月」と
読み替えるものとする。
税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮 その他延納の条件の変更をすることができる。
税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。