相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二十一条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産での規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなしての規定を適用する。

2項

前項の場合において、特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者 及び当該特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての 及びの規定の適用については、


取得した財産」とあるのは
「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産での規定の適用を受けるものを含む。において同じ。)」と、

当該財産」とあるのは
の規定による控除後の当該財産」と、


あるもの」とあるのは
「あるもの 及び被相続人がに規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得したの規定の適用を受ける財産」と、

当該財産」とあるのは
の規定による控除後のこれらの財産」と、


当該財産」とあるのは
の規定による控除後の当該財産」と、


とする」とあるのは
「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、


特定贈与財産」とあるのは
「特定贈与財産 及びの規定の適用を受ける財産」と、


財産」とあるのは
「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産での規定の適用を受けるものを含む。)」と、


該当する者」とあるのは
「該当する者 及びの規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る)」と

する。

3項

第一項の規定により特定贈与者から相続 又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。

二 号

当該財産の価額からの規定による控除をした残額をの相続税の課税価格に算入する。

4項

第一項の場合において、の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。