相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第二十一条の十四 # 相続時精算課税に係る相続税額

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した者 及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、

同条第一項
(第十九条」とあるのは
「(第十九条第二十一条の十五 又は第二十一条の十六」と、

同条」とあるのは
「これら」と

する。