相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第四十一条 # 物納の要件

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

税務署長は、納税義務者について第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。


この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状 その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

2項

前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理 又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。 )を除く)とする。

一 号

不動産 及び船舶

二 号

次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載 又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。

国債証券 及び地方債証券

社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く

株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券

貸付信託法昭和二十七年法律第百九十五号) 第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの

(1)

新株予約権証券

(2)

投資信託及び投資法人に関する法律 第二条第三項に規定する投資信託(に規定する証券投資信託を除く)の受益証券

(3)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(において「投資証券」という。

(4)

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号) 第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券

(5)

信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る)の投資証券で財務省令で定めるもの

三 号

動産

3項

前項第二号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。

一 号

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債

二 号

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

三 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号) 第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債

四 号

保険業法第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債

五 号

資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債

六 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号) 第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

4項

第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下 この項 及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際 現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る

5項

第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産 及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号 及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際 現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る