相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

第四十八条の三 # 延納又は物納に関する事務の引継ぎ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

国税通則法第四十三条第三項国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納 又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、

同章中 「税務署長」とあるのは、「国税局長」と

する。