税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権 その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後 物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。
ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用 若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。