相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

令和三年三月三一日法律第一一号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
2項
施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第一項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。