相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

令和五年三月三一日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第四条の規定(同条中相続税法第三十五条第五項ただし書の改正規定、同法第三十七条を削る改正規定、同法第三十六条の改正規定(同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める部分を除く。)、同法第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第十九条(第三項、第七項、第十項、第十二項 及び第十五項を除く。)の規定
四から七まで
八 号
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ及びロ
附則第十九条第三項、第十項 及び第十五項の規定

# 第十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十九条第一項、第二十一条の十五第一項 及び第二項 並びに第二十一条の十六第二項 及び第三項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与 及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
4項
新相続税法第二十一条の十一の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
5項
新相続税法第二十一条の十二第一項 及び第二十一条の十三の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
6項
新相続税法第二十八条第一項 及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得する者が提出する贈与税の申告書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する贈与税の申告書については、なお従前の例による。
7項
新相続税法第三十六条の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
8項
新相続税法第四十九条の規定は、令和六年一月一日以後に相続 又は遺贈により財産を取得する者がする同条の規定による開示の請求について適用し、同日前に相続 又は遺贈により財産を取得した者がする第四条の規定による改正前の相続税法第四十九条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
9項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「当該 他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
11項
令和五年十二月三十一日以前に贈与により取得した相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る新相続税法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税」とあるのは、「贈与税」とする。
12項
新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提出すべき調書(相続税法第五十九条第五項に規定する調書をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出すべき調書については、なお従前の例による。
13項
新相続税法第六十六条の二第五項の規定は、令和六年一月一日以後に特定一般社団法人等(相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に特定一般社団法人等が贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
14項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第六十六条の二第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。