この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
令和六年三月三〇日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一から七まで
略
八
号
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ
九
号
略
ロ
第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第十二条第二項の規定
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第
イ
略
ロ
第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定 及び同法附則第十九条の三を削る改正規定 並びに附則第七条、第八条 及び第六十七条の規定
ハ
第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定
# 第七十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。