この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
令和四年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一から五まで
略
六
号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ
七
号
略
ロ
第五条中相続税法第三十六条第三項の改正規定 及び同法第五十条第二項第二号の改正規定
略
八
号
第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定 並びに附則第十八条 及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日 又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。