この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日 及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成一〇年五月二九日法律第八三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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