相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成一七年五月二日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 内閣府令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可 又は承認に関する申請の手続、書類の提出 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令 又は主務省令で定める。

# 第三十四条の二 @ 行政庁等

1項
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 号
この法律の公布の際 現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 号
前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣 及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

# 第三十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事 その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。