相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。