この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成一三年三月三〇日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の相続税法第六十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人 又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為 又は計算について適用する。
# 第二十三条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。