相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成一三年六月一五日法律第五〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。