相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成一二年五月三一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十七条 @ 相続税法の一部改正

2項
前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。