この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イ・ロ
略
ハ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
# 第十五条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則
第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置
新相続税法第十条第一項の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置
新相続税法第十八条 及び第二十条の規定は、施行日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置
施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
相続 又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
# 第十九条 @ 納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置
相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第二十一条の十八第一項、第二十七条第一項 及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項 並びに第三十一条第二項に規定する住所 及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第二十七条第一項 及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項 並びに第三十一条第二項に規定する住所 及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置
新相続税法第三十六条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置
新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。
# 第二十二条 @ 相続税の延滞税の特則に関する経過措置
新相続税法第五十一条第二項の規定は、施行日以後に相続 又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置
新相続税法第六十条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局 又は税務署の当該職員が行う相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は相続税 若しくは贈与税の徴収に係る質問 又は検査について適用する。
# 第百三十六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。