この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イ・ロ
略
ハ
第三条中相続税法第六十四条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第五十九条第七項の規定
# 第五十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の相続税法(以下 この条 及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下 この条 及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十九年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
施行日前に税務署長が旧相続税法第四十九条第一項 又は第二項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項 若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税 又は施行日前に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項 若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日 又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
施行日以後に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税 又は施行日前に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日 又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
新相続税法第六十四条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。