この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月15日 13時28分
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