相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成二二年一一月一九日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

6項
この法律の施行前にした行為 及び前各項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。