この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成二八年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ
略
ロ
第四条中相続税法第五十条第二項第二号の改正規定 及び附則第三十一条第二項の規定
# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項 及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。