相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成二四年三月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十七条 @ 相続税の連帯納付義務等に関する経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(以下 この条 及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納 若しくは物納の許可の申請の却下 若しくは取下げ 又は延納 若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日 若しくは取下げがあった日 又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2項
新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。

# 第五十八条 @ 延納又は物納の手続に関する経過措置

1項
新相続税法第三十九条、第四十二条、第五十一条、第五十二条 及び第五十三条の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得をする財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得をした財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。