この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和三七年四月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に係る経過措置
この法律の施行前にした国税に係る違反行為 及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 国税に関するその他の経過措置の政令への委任
国税通則法附則 及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法 及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。