相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項 及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項 及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は同日前に贈与 若しくは遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5項
新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「 その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「 その前年 又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「 その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年 及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「 その年の前年 又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「 その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。