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相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年法律第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分
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国税
相続税法
附 則 - 昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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相続税法の一部改正に伴う経過措置
3項
改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。