相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和二七年三月三一日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第三十八条第一項、第四十五条第一項、第五十一条 及び第五十二条第一項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第五十二条第一項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2項
この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額 又は追徴税額で、当該相続税額 又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木 その他改正後の相続税法第三十八条第一項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額 又は追徴税額の相続税法第三十三条第一項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長 又は延納条件の変更をすることができる。