相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和二九年三月三一日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第五十一条 及び第五十二条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の到来する相続税額 又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額 又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。 この場合において、新法第五十一条第一項第三号 又は第三項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第二項第二号 若しくは第三号 又は同条第三項第二号 若しくは第三号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4項
新法第五十三条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5項
昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者 又はその相続人 若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第二十七条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第三十五条の規定による決定を受けている場合において、その申告 又は決定に係る課税価格 又は相続税額が新法第三条、第十二条、第十八条 又は第二十六条の二の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長 又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
6項
前項の規定による更正の請求は、相続税法第三十二条の規定による更正の請求とみなす。