相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和二六年三月二八日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号 及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2項
この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続 又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格 又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3項
昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書 若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書 又は相続税法第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書 又は明細書に係る年分の課税価格 又は相続税額については、詐偽 その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五条の規定による課税価格 又は相続税額の更正(課税価格 又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。