相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和五〇年三月三一日法律第一五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項
前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5項
新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6項
新法第三十八条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7項
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第二項の規定に準じて変更することができる。
8項
新法第五十二条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。