相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和五三年四月一八日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。