この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和五三年四月一八日法律第二五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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