@ 相続税法の一部改正に伴う経過措置 6項 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。