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相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年法律第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分
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国税
相続税法
附 則 - 昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。