この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税 及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則 又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税 及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税 及び法人税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過規定
第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項 又は第四項に規定する贈与 若しくは遺贈 又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与 若しくは遺贈 又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十六条 @ 罰則に関する経過規定
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。