相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和四七年六月一九日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の二第二項に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続 又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続 又は遺贈に係る新法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第十九条の二 及び第三十二条の規定の適用については、新法第十九条の二第四項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4項
新法第四十三条第五項から第九項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第五項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。