相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和四八年三月三一日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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1項
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項
前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5項
新法第五十二条 及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額 又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下 この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額 又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税 並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額 又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。