表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
相続税法
#
昭和二十五年法律第七十三号
#
附 則
昭和四六年五月三一日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
国税
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分
HOME
国税
相続税法
附 則 - 昭和四六年五月三一日法律第八九号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。