相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分


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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2項
この法律は、本州、北海道、四国、九州 及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3項
相続 又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下 この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項 若しくは第三項 又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長 又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長 又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長 又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
4項
この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12項
第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24項
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人 その他の一般承継人を含む。)は、第九条の二第五項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。