相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第三条 # 承認申請書等


1項

承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書 及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。

一 号
承認申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
承認申請に係る土地の所在、地番、地目 及び地積
2項
承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費 その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。