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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
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令和三年法律第二十五号
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第九条
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承認の通知等
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土地
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第九条
1項
法務大臣は、
第五条第一項
の承認をし、又は
しない
こととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に
通知しなければ
ならない。