相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第九条 # 承認の通知等


1項

法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。