相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第五条 # 承認


1項

法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

一 号

崖(勾配、高さ その他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用 又は労力を要するもの

二 号
土地の通常の管理 又は処分を阻害する工作物、車両 又は樹木 その他の有体物が地上に存する土地
三 号
除去しなければ土地の通常の管理 又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 号
隣接する土地の所有者 その他の者との争訟によらなければ通常の管理 又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 号

前各号に掲げる土地のほか、通常の管理 又は処分をするに当たり過分の費用 又は労力を要する土地として政令で定めるもの

2項

前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。