相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第八条 # 承認に関する意見聴取


1項

法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣 及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。


ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地 又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。