相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第十一条 # 国庫帰属の時期


1項

承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。

2項

法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地 又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。